TOKI MESSE朱鷺メッセ:新潟コンベンションセンター
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ご利用案内

喫煙所の場所と数

新潟コンベンションセンターにおける喫煙について

1 館内における喫煙の考え方

 受動喫煙を防ぐための、施設管理者の努力義務を盛り込んだ「健康増進法」の施行に伴い、この法律で受動喫煙防止の責任が管理者にあることを明確に謳われていることから、当センターにおいては、受動喫煙による非喫煙者の健康への影響に配慮し、指定された場所以外での喫煙を禁止しています。
 なお、会議室でレセプションを開催する場合も、各会議室内は禁煙といたします。

2 喫煙可能な場所

(1) 指定喫煙所
(ア)エスプラナード2階 指定喫煙所
(イ) 会議棟2階 指定喫煙所
(ウ) 会議棟3階 指定喫煙所
(エ) 会議棟4階 指定喫煙所

(2) 控室
利用者が小数に限定される下記控室は、利用者が喫煙を希望される場合、喫煙を許可します。ただし、控室にはタバコ用換気がないため、主催者による空気清浄機の設置を条件とします。
(ア) 会議控室1、2、3、4
(イ) 展示控室1、2、3、4、5、6
(ウ) 特別応接室

(3) ウェーブマーケット(展示ホール)
ウェーブマーケット(展示ホール)は原則として禁煙ですが、来場者動線及び出展ブースから一定の距離をとった場所に喫煙コーナーを設置して分煙の体制が整えられる場合は、喫煙を許可します。(この場合においても、消防署に禁止行為の解除申請を行っていただく必要があります)

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