1.出展可否の判断等
主催者は、出展製品や展示方法等の出展内容が本展示会の趣旨に適するか否か判断する権利を有します。
出展内容が本展示会の趣旨に適さないと判断した場合、出展申込書を受理しないことがあります。
また、出展を承諾した後でも、出展者において「出展規程」などに違反したと判断した場合、主催者は出展を取り消す権利を持ちます。
なお、主催者は不受理の理由及び出展取消等を説明する義務を一切負いません。
2.出展契約の成立及び出展料の請求
出展申込書の記載内容について確認させていただいた後、出展承諾書兼出展料請求書を発行しますので、平成18年4月7日(金)までに指定の銀行口座にお振り込みください。
なお、出展契約の成立につきましては、「出展承諾書兼出展料請求書」の発送をもって代えさせていただきます。
3.出展申込みの取り消し
出展契約成立後の申込み取り消しは原則として認めません。ただし、主催者がやむを得ないと認めた場合には、下記の出展取消料を申し受けた上で、出展を取り消します。
また、平成18年4月7日までに出展料を納付しない場合や搬入最終日の午後2時までに小間の使用を開始しない場合は、出展を取りやめたものとみなします。
(この場合、出展料は返還いたしません。)
出展取り消し時期
出展取消料
平成18年5月19日まで
出展料の50%
平成18年5月20日以降
出展料の100%
4.小間配置
小間の割当は、出展物の内容、申込み小間数、会場全般の構成等を配慮して主催者が行い、出展者説明会時に発表します。
出展者は、割り当てられた小間の全部または一部を第三者に譲渡・貸与すること、もしくは出展者相互で交換することはできません。
5.損害責任
出展者は、搬入・展示・実演・搬出など開催期間全体を通じて事故の防止に努めてください。
主催者は、いかなる理由においても、出展者及びその雇用者・関係者が展示スペースを使用することによって生じた人及び物品に対する傷害・損害などに対し、一切の責任を負いません。
主催者は、天災その他の不可抗力の原因により会期を変更し、または開催を中止することがあります。
主催者は、会期の変更、開催の中止及び出展の取消によって生じた損害を補償しません。
6.規程の細則
この規程は、出展、運営一般についての基本的な事項を定めたもので、実施に当たっての必要な細部事項は、主催者が別に定める「出展の手引き」及び文書により出展者に通知します。
出展者は、この「出展の手引き」及び関係通知文書の記載事項を遵守するものとします。
■出展規程(PDFファイル/558KB)
新たな時代を拓く スローフード・スローライフ展にいがた2006 事務局
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